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少年又は少年のとき犯した罪(犯罪)

家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない (61条) 。 少年法が直接規定するのは、あくまで、家庭裁判..
update:2009年09月27日
【幸運の呪文】
■若くして求めれば、老いて豊かである。 (ゲーテ)